2024年03月04日
Tort must not pay (2)
(判例時報2576号)2023年3月29日 日本弁護士連合会主催で
民事司法を利用しやすくする懇談会共催のシンポジウムが開催されました。
2022年9月の違法収益移転制度の創設を求める立法提言と
慰謝料額の高額化を求める立法提言に基づくディスカッション。
(加害者が経済的利益を得ない場合の)慰謝料の高額化は難しい問題です
ディスカッションでは セクハラや 医学部の入試差別が言及されていますが
窪田充見教授も 安い高いというだけの水掛け論になってしまうとおっしゃってます。
慰謝料が低いということについて
わたしは この30年間の「家計」の景気が影響しているような気がします。
多くの裁判官が扱う 加害者が経済的利益を得ない場合の慰謝料といえば 不貞。
わたしの感覚ですが 訴訟で被告になるのは 不貞の相手方が女性のパターン。
( 一般的に 夫は 妻の不貞相手の男性は 許してしまうのか・・・
妻の不貞相手の男性は 訴訟になる前に示談してしまうのか・・・ )
そして 不貞の訴訟は ほとんどが和解で終了します。
今 中核を占める 10年~20年目の裁判官にとって 「家計」の景気は不況です。
和解は 被告(不貞の相手方の女性)の経済力が前提になるため
昔の判決の相場である200~300万円なんて 分割でも ほぼない。
100万円前後で和解が成立することが多い。
そうなると たまに判決になるとして 昔の相場を見てはいても
昔は昔。 今は今。 という 感覚があって 慰謝料が低額化してる気がします
不貞だけじゃなく SNSなど個人間の名誉毀損なんかも同じ気がします。
そして これが セクハラなど 他の類型にも影響しているのではないか。
ディスカッションでは
名誉毀損における賠償額が急速に高額化したという評価がなされているとあるのですが
『最新判例にみるインターネット上の名誉毀損の理論と実務』(松尾剛行著・勁草書房)
では 裁判例の分析によると中央値が 2008~2009年が60万円
2010~2011年が50万円
2012~2013年が50万円
2014~2015年が45万円
とされてるんですね。
窪田充見教授は 理論的な面で
慰謝料は 差額説で考えるべき性質のものではない
交通事故の慰謝料基準は 他の類型で 参考にするべきではない
ということをおっしゃっています。
ひとつひとつ示唆に富んでいるのですが 判例時報をご覧ください