民事裁判の紹介

2021年01月28日

付郵便送達と判決の執行力排除の訴え(2)

前回のつづき・・・

女性は 預金の払い戻しができなくなったことから
いろいろ調べて 判決のことや 差し押さえのことを知ったそうです。

そして 去年の10月 女性は
男性が訴状に記載した女性の住所という所には住んだことない
経営している飲食店も営業している と主張して
女性敗訴判決の失効を求める訴えを提起しました ( 西日本新聞


以前 公示送達と確定判決 という記事を書きました
住んでいないと判断されて 公示送達となったけど 間違っていたというものです
今回のは 住んでいると判断されて 付郵便送達

この 男性が訴状に記載した女性の住所という所は どこなんだろう?

女性の住民票上の住所じゃないのかな?
付郵便送達となったら 住民票をとると思うんだけど・・・
住んだことのない所に住民票をおいてたのかな?

男性は 女性の飲食店は営業していないと説明していたんだよね?
男性が訴状に嘘の住所を記載していたのなら 呼出状等が裁判所に返送されないよう
知人の住所にしそうなものだけど・・・

表札とかの関係で 全く無関係の女性と同じ苗字の人の家にした?
だったら 少なくとも2回の呼出状 判決書 差し押さえの決定書が郵送されてくるので
誰かが受け取って あれ!?ってなりそうなものだけど・・・

ほかにも いろいろ疑問がわいてくる
もっと 詳しいことが知りたいなあ 


judge_nori at 00:35|PermalinkComments(17)

2021年01月27日

付郵便送達と判決の執行力排除の訴え(1)

お久しぶりです!
緊急事態宣言が出たので投稿自粛してました(ウソです)

民事裁判の紹介です ( 西日本新聞

一昨年の6月
ある男性が 飲食店を経営する女性から 予告なく解雇されたと主張して
解雇予告手当等の支払を求める訴えを提起しました。

裁判所は その男性が訴状に記載した女性の住所に宛てて
本人等に直接手渡す方法で 呼出状等を郵送しました。
しかし 誰も受け取りません。

男性が もう女性の飲食店は営業していないと説明する書類を提出したので
裁判所は 飲食店に宛てて 本人等に直接手渡す方法での郵送はしなかったようです。

本人等に直接手渡す方法での郵送は 
日中そこに居て受け取るか 不在票を見て郵便局に行くか しなければいけません。

『被告がそうしない』限り 裁判を始めないというのでは 問題がありますね。
次は 被告が受け取らず 裁判に欠席しても 原告の請求のとおり 判決する方法です。

もちろん 『被告がそうしない』ことが前提なので 
被告がその住所で生活していなければいけません。
原告が 裁判所に対し その証拠を提出することになります。

この裁判でも 男性は 訴状に記載された女性の住所では 
電気や水道のメーターが動いている等の証拠を提出したようです

裁判所は 再び 訴状に記載された女性の住所に宛てて 呼出状等を郵送しましたが
やはり 女性は受け取らず 裁判にも欠席しました。

そこで 一昨年の8月 裁判所は 男性の請求のとおり 判決を言い渡し
訴状に記載された女性の住所に宛てて 判決書を郵送しました。

このような状態ですから 男性は 判決のとおりの金銭を受け取ることはできません。

男性は 女性の預金から その金額を取り立てようとして
預金を差し押さえる強制執行の申立てをし
去年の9月 預金の払い戻しが停止されたのです

ここまでは 民事裁判で よく見る 付郵便送達の風景です・・・が 



judge_nori at 23:56|PermalinkComments(0)

2020年10月25日

同じことについて議論しているのだろうか

被告の従業員であった原告が 解雇は無効だと主張して 
たぶん 今でも従業員であると確認すること等を求めた裁判
原告は 弁護士を付けませんでした。

2019年3月 原告が 地方裁判所に訴訟を提起
たぶん  4月 地方裁判所 第1回口頭弁論
        たぶん 被告は 次回 詳細に反論する と言った と思う
たぶん  6月 地方裁判所 第2回口頭弁論
        たぶん 被告が詳細な反論書面を提出したので
        原告が 次回 再反論する と言った と思う
たぶん  7月 地方裁判所 第3回口頭弁論
        たぶん 原告が再反論の書面を提出したので
        被告が 次回 再々反論する と言った と思う
たぶん  8月 地方裁判所 第4回口頭弁論 だったと思う
        被告が 再々反論の書面を提出したので
        原告が 再々々反論の書面を提出したいと言ったけれども
        裁判所は 弁論を終結
     9月 原告の請求を棄却する判決を言渡し
        原告が 控訴
たぶん 2020年4月 高等裁判所 第1回口頭弁論
            裁判所は 弁論を終結 だったと思う
         5月 事件を地方裁判所に差し戻す判決を言渡し
たぶん     10月 地方裁判所 差戻第1回口頭弁論 だったと思う
            裁判所は 弁論を終結

高等裁判所の判決は
 「(原告が)反論の意向を示しているのに 
 (地方裁判所が)押し切る形で 弁論を終結させ(て
  言い渡した判決は)訴訟の手続き的正義の要請に反している」
 「(判決をするべき訴訟が熟したときとは)評価し得ない」
 「(地方裁判所の判決は 原告の)正当に訴訟する権利を害している」
というものだったようです  ( 毎日新聞 )


普通 原告が負け って判決をする場合は
原告のターンを経てから 弁論を終結するように 親切に 優しくすると思う

普通 こんな事件の場合 解雇の原因になった事実の有無が争点だから
双方が弁護士を付けてて 尋問の申請をしないと言い張る場合を除いて
申請がなくても まして原告に弁護士が付いていない場合は 尋問をすると思う

まあ 相手の弁護士がうんざりしてるのを横目に 手厚く審理してると思うんですよね


だから 毎日新聞の記事は触れていないから わかりませんが 
高等裁判所は 原告の尋問くらいしろよ って 差戻判決をしたんじゃないかと思うけど
スケジュール的に 差戻後の地方裁判所でも 原告の尋問はしてないはず
どういうこと!?

記事は 「控訴審判決によると,解雇を巡る裁判では
原告の労働者側に反論の機会を与える必要がある」と 書いてるんだけど
スケジュール的に 地方裁判所は 再反論まで させたはず

民事訴訟法の山本和彦教授が
「(地方裁判所の判決が)争点整理に入らず,いきなり審理を終結させたのは異例だ」
って指摘したと 書いているように
まるで 地方裁判所が 被告の反論が出るや否や 弁論を終結したみたいなんだけど
( 争点整理に入らずって 弁論準備手続じゃなきゃ 争点整理をしてない!?
  訴えられた側のターンで終わるというのも 合理性が一応あるんじゃ!?)
どういうこと!?

記事は 被告の再々反論の書面を受け取って4日ほど後に
原告が再々々反論の書面をちゃんと書けないまま 地方裁判所が弁論を終結したため
やや短い。 法律の専門家でない原告の本人訴訟なら
 なおさら反論に時間がかかると考慮して 審理を続けるのが一般的」
と話したと書いてるんだけど
弁護士が付いてても 
いや弁護士が付いてたらなおさら
4日ほどで 書面なんてできないと思うんだけど
どういうこと!?

正直 記事は 同じことについて議論しているのだろうか って思うんだけど
差戻後の判決も含めて 全部読んだみたい


judge_nori at 22:09|PermalinkComments(2)

2019年06月22日

判決書を読んでも裁判のことは難しい

以前に 東京に行った時に見た コスチュームを着た外国人のミニカー
今では 大阪や沖縄なんかでもやってるそうですね

スーパーマリオのコスチュームで マリカーと称していた関係で
任天堂株式会社が 株式会社MARIモビリティ開発に対し
著作権違反だとか ブランドにタダ乗りしているとか 主張して
使用の差止とか 損害の賠償とかを請求した事件です

去年の9月に 東京地方裁判所で 任天堂の請求が一部認容されて
控訴されていたところ 知的財産高等裁判所で
株式会社MARIモビリティ開発が 
ブランドにタダ乗りしていることについては 責任を負うという 中間判決がありました

中間判決というのは
地裁 高裁 最高裁 それぞれで言い渡される ふつうの判決(終局判決)とちがいます

刑事裁判では 有罪か無罪かと 刑罰が たとえば懲役何年になるのか で 区別できるように
民事裁判でも 責任を負うかどうかと たとえば 賠償額がいくらになるのか で 区別できるので
特に 知的財産の裁判では 
まず 責任を負うのかどうかで 中間判決をし
その後に 賠償額がいくらになるのか を 判断して 終局判決をします
まあ ふつうは見ないパターンですね


GAME Watch というサイトで 
この中間判決の公開された判決書を読んで
  判決文は130ページ渡る長大なもので 任天堂の勝訴の内容 その理由が詳細に記されている。
  その内容は 任天堂の訴えをほぼ認める形で 
  被告会社に対して 任天堂の標章の使用を禁止し 
  営業上の施設 広告宣伝物 カート車輌から削除することや
  使用しているドメイン名 ドメイン登録の抹消などが命じられ
  賠償金は1000万円から 5000万円に増額されている。
と されています

しかし 中間判決というのは 先ほど説明したものなので
賠償金が1000万円から 5000万円に増額されている」という書き方は 誤解を生む書き方ですよね

たしかに 任天堂は 1審では 1000万円を請求していたところ 
2審で 5000万円に 請求を増額したようですが 
知的財産高等裁判所は 別に 5000万円の請求を認容したわけじゃありません

判決書を読んでおられるので わかっているけど 敢えて 誤解を生む書き方をされたのか
判決書を読んだけど 専門用語がわからず 間違っているのか

やっぱり 難しい裁判のことをわかってもらうのは 大変です


judge_nori at 20:36|PermalinkComments(0)

2019年02月27日

非弁は許せないけれど

弁護士に頼むと高額になると思われているのか
弁護士に対する不信感が強いのか
交通事故の被害者が 行政書士などのアドバイス?を得ながら 
民事裁判を たらたら 稚拙にやっていたとき
その行政書士などに支払う謝礼を 損害に上乗せして賠償請求していたら 
弁護士さんは 非難すると思います

でも お医者さんの 民間療法を利用する患者さんに対する 思いほどには
弁護士さんの民間療法に対する姿勢は 敵対的じゃなさそうです
依頼者である交通事故の被害者が 民間療法業者に支払った費用でも
加害者に請求する訴状を書いたり これを争う加害者に再反論の準備書面を書くとか・・・・・・

そうじゃなくても
レンタカー事業許可のない工場が 違法に有償で代車を貸したとき
( 車両保険なく自損事故の修理なら無償で貸してるんだと思います )
加害者に請求する訴状を書いたり これを争う加害者に再反論の準備書面を書くとか・・・・・・

違法改造車の改造部分損傷の修理費用について
( 適法なデコトラなんかと 性格が違うと思うんですが )
加害者に請求する訴状を書いたり これを争う加害者に再反論の準備書面を書くとか・・・・・・

例えば 非弁業者に頼んでやってきた交通事故の被害者の民事裁判を
弁護士さんが引き継いだとき 
依頼者が非弁業者に支払った費用 (又は 支払うことになっている費用)を
加害者に請求するんだろうか
ケースバイケースで 依頼者が望めば 仕方がないって思えるのかな
気にする裁判官が馬鹿なのかな


judge_nori at 22:54|PermalinkComments(0)

2018年12月19日

不貞の慰謝料の裁判(2)

前に 大塚正之弁護士の 
不貞行為慰謝料に関する裁判例の分析」 (『家庭の法と裁判』No.10~15)
という 配偶者やその相手方に対し 不貞をしたと主張して 
慰謝料などを請求した裁判を分析した論文 を 紹介しました

少し前ですが 『判例タイムズ』No.1452 という雑誌に
林田敏幸裁判官の「不貞慰謝料請求事件における過失の認定について
という 論文が掲載されていました

こちらも 示唆に富んでいて
肉体関係はもったけれども 
 結婚していないと誤信していた
   又は
 夫婦関係が破たんしていると誤信していた 
と 責任を争った裁判 33件 を分析した論文です。

結婚していないと誤信していたという主張が通ったのは 9件中 4件
夫婦関係が破たんしていると誤信していたという主張が通ったのは 26件中2件

 「不貞行為慰謝料に関する裁判例の分析」では
 配偶者の結婚生活が破たんしていると信じていたという主張が認められたケースはない
と書いてあったので 2件もあったんですね
( この差は 分析した裁判が
  「不貞行為・・・」が 平成27年10月~平成28年9月の東京地裁のもの123件なのに対し
  「不貞慰謝料・・・」が 平成15年~平成28年の判例秘書というサービス掲載のもの33件だからで
  2件のうち 1件は 平成15年4月 もう1件は 平成19年4月 です )

まあ 配偶者がいるのバレてるのに 不倫を続けようとする人は
自分の家庭がうまくいってない って ふりをしがちだから
そんな言葉を安易に信じても 過失責任はあるよ ってことですね


judge_nori at 22:35|PermalinkComments(0)

2018年09月30日

不貞の慰謝料の裁判

『家庭の法と裁判』 という雑誌に
大塚正之弁護士の 「不貞行為慰謝料に関する裁判例の分析」という 論文が
No.10~15に 全5回で連載されていました

平成27年10月から平成28年9月まで東京地裁に係属した
不貞をしたと主張して 配偶者やその相手方に対し 慰謝料などを請求した裁判の 
判決123件を分析した 論文です

その分析結果が とても示唆に富んでいます

    請求額は 300万円台が多く その次が500万円台
    認容額は 150~199万円が 最も多く その次が100~149万円台
    被告が 配偶者の場合 平均請求額は350万円 平均認容額は90万円
          相手方の場合 平均請求額は447万円 平均認容額は152万円

    不貞の有無が争いになる場合
    メールやラインは証拠になるが 不貞まで認定できないものも相当ある
    ラブホテルなどに2人で入ったケースは不貞が認定されるが 
    自宅や単身赴任先の場合は当然に推認されない 

    相手方が被告の場合
    配偶者が結婚していないと認識していた場合には 請求棄却のケースが多い
    配偶者の結婚生活が破たんしていると信じていたという主張が認められたケースはない

    結婚の期間や不貞の期間は 判決に明示されている場合が多いが 
    慰謝料額にどのような影響を与えるのか 必ずしも明らかではない

    探偵社等の調査費用は 損害とは認められないケースが多く 
    いくつかは慰謝料額を算定する一事情として考慮される

請求額や認容額の平均について 配偶者が被告の場合の方が 相手方が被告の場合より 低いのは
東京地裁だと 配偶者が被告の場合 離婚慰謝料の裁判を きちんと別に行ってることが多いのかな?

個人的には 不貞の慰謝料請求で 配偶者が被告になるのは
既に協議離婚や調停離婚をしていて 離婚の慰謝料を請求するから
配偶者が被告の場合の方が 請求額や認容額の平均が高いと思うんだけど

それ以外は わたしの感覚としても そうだなあと思える 分析結果です

この類型の裁判は ほとんどが 地方裁判所の段階で 和解になるから 判決は 例外的
和解は 被告の支払能力が考慮されていることが多いんだけど
判決に至るとどうなるかって 分析は 和解でも とても参考になります
あと 難しいかもしれないけれど 
強制執行でどうなるか って実証的研究もあるといいですね


judge_nori at 20:47|PermalinkComments(0)

2018年08月28日

裁判所が道徳を判断するわけじゃないけれど

男性が 新しい恋愛をしている元カノと復縁したくって
探偵業者に対し 代金約130万円で 元カノ今彼を破局させるよう 依頼し
男性は 探偵業者へ 着手金?60万円程度を払いました

探偵業者は 女性工作員を 今彼に差し向け
女性工作員が 今彼と親密になり それを元カノに暴露して 元カノ今彼は 破局

しかし 男性が 探偵業者への残代金の支払いを拒否したので
探偵業者が 男性に対し 70万円の支払いを求めて 訴えを提起しました。

男性は 
 探偵業者が 女性工作員に 今彼との性的関係を持たせる計画まで立てていたので 行き過ぎ
と主張して 契約は無効だから 探偵業者への支払義務がないと 争っているそうです。
                ( 「別れさせ工作」道徳違反か…29日に地裁判決 讀賣新聞 )

記事が 「行き過ぎ」とか 「道徳違反か」 という表現なので 正確なことはわかりませんが
きっと 契約の公序良俗違反による無効 が争われているケースなんでしょうね

単なる 「道徳」違反かどうかを 裁判所が判断するわけじゃありません

「公の秩序又は善良の風俗に反する事項を目的とする法律行為は,無効とする。」
Pacta sunt servanda ( 合意は守られなければならない ) という 法の基本中の基本の例外です

いろいろなパターンがあるのですが 
 例えば 高すぎる利率の利息契約が 公序良俗違反で無効になり 
       貸金契約も無効になって 元金の返還さえしなくて済むとか
 例えば 児童を風俗営業店で働かせる契約が 公序良俗違反で無効になり
       その給料で親の借金の返済をすることになっていた貸金契約も無効になるとか
その契約自体というより 密接不可分の契約に基づく義務を免れる効果があるような気がします

今回は 別れさせ契約自体に基づく支払義務を免れるパターンですね

簡易裁判所が一審だったので
明日の地方裁判所の判決は 二審になります
判決文がちゃんと公開されるといいですね 


judge_nori at 20:48|PermalinkComments(0)

2018年08月17日

公示送達と確定判決

こんなニュースがあったんですね

記事によると・・・・・・
  2007年6月ころ 男性が 女性に対し お金をだまし取られたと主張して 損害賠償を求め 訴えを提起
              女性には 裁判所の掲示板で 訴状があることなどを 「知らせる」 (公示送達
        7月    男性だけ 裁判の日に 裁判所に来て 証拠調べをして 裁判が終了
              女性に損害賠償を命じる判決
              女性には 裁判所の掲示板で 判決があったことを 「知らせる」 (公示送達
        8月   この判決が確定
         ≀
  2017年8月ころ 男性が 女性に対し この判決の時効を中断させるため 訴えを提起
              女性には 訴状を郵送し
              2007年に 訴状を 郵送せず 公示送達をしたことが 誤っていたことが 判明
・・・・・・ここまでは なるほど って内容です
でも ここからが ???

  2017年12月 女性が 確定判決の取り消しを求めて 控訴
  2018年7月  控訴審が 公示送達は無効と認め 
             確定判決を取り消して 一審に差し戻す 判決の言い渡し

ふつう 訴状が 適法に送達されていなければ 再審をすることになると思うんだけど
控訴 って どういうこと?

2017年8月に提起された裁判の一審が 
再審の手続じゃなきゃ 確定判決は争えないって判断して
男性の時効中断の請求を認容した判決 に対する控訴なのかな ?
でも それで取り消されるのは 時効中断の請求を認容した一審判決の方じゃ?

2007年7月ころに 判決が郵送されたとは認められないから
控訴期間もスタートしない ( 2017年8月ころになってから スタート )
ってことで 2007年6月ころに提起された裁判の控訴審なのかな?
でも それなら 訴状だって郵送されたとは認められないから 一審からやり直しなんじゃ?

詳しいことが知りたい


judge_nori at 21:11|PermalinkComments(0)

2014年12月07日

村八分

1919年 第一次大戦が フランスのヴェルサイユで 幕を閉じたころ

日本の九州北部のある
原因はわかりませんが 
有力者7人が 村民集会で 
ある村民に 積立金を返還し 村の山の利用権を停止して 絶交決議をし
に同調した者も 村の祭事集会に出席させないことを申し合わせしました

そこで が 7人に対し 損害賠償を請求したのです

7人は 
と親交する法律上の義務もないし 村民と親交させる法律上の義務もないし
は 自分たちや 村民と 親交できる法律上の権利もなく
親交するのも 絶交するのも 好き嫌い礼儀上の問題で
法律上 強制されたり 法律上 制裁を受けたりするものじゃない と反論しました

当時の最高裁判所は 
     多数の者と共同して 絶交し
     その社会で活動する自由を妨げ 
     その社会から排斥して 
     その社会から評価さえることを不可能にするような行為は
     その人の 自由と名誉を侵害するもので 不法行為として慰謝料を支払わなければならない
と判断しました

100年前のおはなしです
でも いつか どこかであった だれかの おはなしだって 笑えるでしょうか
漢字3文字は 平仮名3文字にかわり
いまも どこでも だれにでも ありそうな おはなしです

特に 7人の反論に
時代を超えても変わらない根の深さが感じられます 


judge_nori at 22:39|PermalinkComments(0)