今日だったのか。裁判所にも送ってたのか今年のハロウィンは百鬼夜行か憲兵か

2020年10月18日

むち打ち症改革プログラム

イギリスは むち打ち症の都( whiplash capital )と呼ばれているそうです ( BBC
交通事故で むち打ち症を理由とした賠償金請求・保険金請求が多いということですね

背景に 日和見詐欺 出来心詐欺 といった
交通事故は真実だけど 怪我の程度を誇張して 頻回・長期に通院し
賠償金・保険金を水増請求することへの問題意識があります

そこで イギリスは むち打ち症を理由とした請求について 
民事法の改正を含む 一連のWiplash Reform Programmeを実施しています
水増請求への支払を制限して 保険料の値下げ等を目的としたものです

訴訟提起に認定医療機関の証明が必要となり
請求できる賠償金の上限が 通院2年まで 3か月ごとに固定額となり
弁護士をつけずに訴訟ができるようになります
(最後のは 弁護士費用がかかるのを嫌がって 不正請求を疑っていても 
 争わずに支払に応じていた保険会社が 訴訟じゃなきゃ支払わなくなった
 ということを意味するようです)

もちろん 水増請求への支払は制限されますが 
正当な請求への支払も制限されるので 反対もありましたが
民事法の改正は2018年に成立し 新型コロナウイルス禍で施行が延期され 
今のところ 2021年4月に予定されています ( GOV.UK

ただ このWiplash Reform Programmeは むち打ち症の中の
軽度の軟部組織損傷(mild soft tissue damege)の訴えを対象としているためなのか
最近では 耳鳴り(tinnitus)の訴えが増えてきているそうです ( BC LEAGAL

だから 今度は 耳鳴りを含む騒音性難聴( noise induced hearing loss)に
賠償金額の固定化が提案されているんだとか・・・


judge_nori at 20:32│Comments(0)外国の司法 

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