2024年02月01日
バターチキンカレー・みたらし・八つ橋
インドのお話です。
1947年に開店した デリーのレストランMoti Mahalは
創業者が デリーに来る前の1930年代に パキスタンのペシャワールで
バターチキンカレーを考案したのに
2019年に創業した レストランDaryaganjが
バターチキンカレー等を考案したと名乗っていること等を理由に
24万ドルの損害賠償請求訴訟を提起しました。
レストランDaryaganjは 先祖も レストランMoti Mahalの創業者の一人だから
バターチキンカレー等の考案者と名乗る権利があると反論して 争っています。
バターチキンカレーは グルメサイト「TasteAtras」で best dishes 43位
インド料理の中では バターガーリックナンに次ぐ人気なんだとか。
( CNN )
日本でも 2006年 大阪で
(大阪)みたらし小餅の販売店が 元祖大阪みたらしだんごの販売店に対し
「元祖」と付けるのは 優れている品質だと消費者を惑わせる等と主張して
損害賠償等を請求する訴訟を提起しました。
「元祖」が 優れた品質だと商品選定の際に意識されるとは認められない
1992年の元祖大阪みたらしだんご販売以前にみたらし小餅が販売されていたとは認められない等と判断され 原告が敗訴しました。
また 2018年 京都で
1805年創業の八つ橋の販売店が 別の八つ橋の販売店に対し
「創業1689年」と謳うのは 優れている品質だと消費者を惑わせる等と主張して
損害賠償等を請求する訴訟を提起しました。
損害賠償等を請求する訴訟を提起しました。
おもしろいのは 原告は
「京銘菓等の伝統的な菓子や食品では」「その味や価格のみならず」
「創業年や伝統などを重視して、商品を選別する傾向がある。」と
八つ橋は みたらし団子とは違うんだぞと主張したところですね。
しかし 残念ながら 「創業1689年」なんて
正確でないことは消費者もわかっている等と判断されて 原告が敗訴しました。
消費者は そんなアホじゃないよということでしょうか